取引の公正化・中小受託事業者の利益保護と振興を目的とする下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法が、本年5月23日に改正されました。
令和8年1月1日に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」(とりてきほう))及び「受託中小企業振興法」として施行されます。
取適法は、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新たな禁止事項が追加されるほか、手形払等の禁止、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引が対象取引に追加、従業員基準の追加などの規制の見直しが行われます。
公正取引委員会四国支所及び四国経済産業局は、施行までに広く十分な周知を行うため、適用対象となる事業者をはじめとする関係者を対象に、四国各県において改正ポイントの説明会が以下のとおり開催されます。出席を希望される方は 申込フォームからお申込みください。
2.日時・会場
令和7年10月16日(木曜日)13:00~16:00
高知県立県民文化ホール 事務棟4階 第6多目的室
(高知県高知市本町4丁目3−30) <定員:50名>
3.申込方法
公正取引委員会四国支所または四国経済産業局の申込フォームからお申し込みください。
【高知会場】お申込み締め切り:令和7年10月10日(金)
申込フォーム
https://www.jftc.go.jp/training/780/shitauke.html
4.詳細
本説明会の詳細は、以下ウェブサイトよりご確認ください。
「令和8年1月施行!下請法は取適(とりてき)法へ」 -改正ポイント説明会を開催します-(四国経済産業局)
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/08/20250808a/20250808a.html
5.お問い合わせ先
四国経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
担当:芳谷、岸本、小原
電話:087-811-8564
E-MAIL:bzl-shikoku-tekiseika@meti.go.jp