業務改善助成金の対象事業所の拡大

12月1日から高知県最低賃金が1023円(現行952円)に引上げになる予定です。(正式は、9月17日以降 高知労働局長から告示があります。)

中小企業等が生産性向上等を通じて賃金を引き上げることを支援する制度です。利用をご検討ください。

 

【注意】今年の最低賃金引上げ実施日12月1日(予定)以降の申請や賃金引上げは対象外となります、

      ①申請は、令和7年11月30日までに高知労働局への提出が必須です。

      ②賃金の引上げは、9月5日から11月30日までに実施しておくことが必須です。

〇9月5日以降の業務改善助成金の申請における対象事業所の拡大 

  対象となる事業所の、事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が拡大されました

  【拡大後】

  事業所内最低賃金が、952円から1023円未満の対象者の賃金を引上げた場合

 

  【従来】

  事業所内最低賃金が、952円から1002円以内の対象者の賃金を引き上げた場合

 

〇賃金引上げ後の申請が可能

                  (事業実施計画の申請⇒交付決定⇒実施の流れは変更無し)

  【変更後】

   事業実施計画(設備投資等の計画) ・・・・交付決定後に計画に基づく設備投資等の実施

   賃上げ結果            ・・・・9月5日から11月30日に賃上げを実施し

                        その結果を提出すれば事前計画の提出は不要。

  【変更前】

   事業実施計画(設備投資等の計画) ・・・・交付決定後に計画に基づく設備投資等の実施

   賃上げ計画             ・・・・事前申請し交付決定後に賃上げを実施

 【制度のお問合せ先】

   〇高知働き方改革推進支援センター 0120-899-869

 

   〇業務改善助成金コールセンター  0120-366-440

 

 (申請書提出先) 高知労働局雇用環境・均等室 088-885-6041

 

         厚生労働省HPはこちら  業務改善助成金