第1条(名称)

運営規約

この会は高知県経営者協会労務管理者協議会(以下、協議会という)という。


第2条(目的)

この協議会は高知県経営者協会の会則に基づき、人事・労務・賃金問題の研究、並びに情報資料の交換を行い、労務管理担当者の知識の向上と相互の啓発を図ると共に、事業経営の緊密なる連携を図ることを目的とする。


第3条(事業)

この協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.企業における人事・労務・賃金管理の諸施策に関する共同研究・調査、並びに情報交換

2.関係法規ならびに判例の研究

3.事業場の視察

4.関係団体の大会およびセミナーへの参加

5.協議会員相互の親睦懇談

6.その他


第4条(構成)

この協議会は正会員と名誉会員により構成する。

1.正会員は次のとおりとする。

① 高知県経営者協会の会員事業所、または団体の代表者が推薦する人事・労務係の担当者および経験者。ただし、事業所または団体から複数の推薦をすることができる。

② 上記①の会員以外の場合は事務局が推薦する者とする。(推薦状の作成)

2.名誉会員は次のとおりとする。

当協議会のOBで、当協議会に多大な功労があったと事務局が推薦する者とする。

(推薦状の作成)


第5条(入会および退会)

協議会員の入会および退会は書面によって申し出、幹事会の承認を得るものとする。


第6条(幹事)

この協議会に幹事若干名をおく。幹事のうち幹事長1名・副幹事長3名以内、常務幹事1名、さらに1名を会計監事とする。


第7条(幹事の選出および任期)

幹事は協議会員の互選により選任し、幹事長・副幹事長、および会計監事は幹事会において互選する。常務幹事は高知県経営者協会事務局職員より幹事長が選任する。

幹事の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。


第8条(幹事の任務)

1.幹事長はこの協議会を代表し、会務を統理すると共に、全ての会議の議長となる。

2.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、これを代理する。

3.常務幹事はこの協議会の日常業務を処理する。

4.幹事はこの協議会の直接会務の運営に当たる。

5.会計監事は会計を監査する。


第9条(会議)

会議の種類は次の通りとし、幹事長がこれを召集する。

1.総会

毎年1回を定例とするほか必要に応じ開催し、この協議会運営に関する基本事項を審議する。

2.研究例会

この協議会の事業に係る事項について、毎月1回研究例会を開催することを原則とする。ただし、調査・研究の必要に応じて分科会を設けることができる。

3.特別研究会

協議会の要請、その他必要に応じて幹事会の議を経て開催する。

4.幹事会

必要に応じ開催し、総員会に附議する事項、研究例会および特別例会の開催に関する事項、その他幹事長の指示に従い必要な事項を審議する。


第10条(事務処理)

この協議会の事務は高知県経営者協会事務局がこれにあたる。


第11条(経費負担)

1.協議会員は、この協議会の開催に必要な直接経費および資料の代金にあてるために、月額 3,000円の会費を負担するものとする。ただし、同一企業で2人以上が会員となるときは1人を越える会員1人につき月額1,000円とする。

2.毎年1月から6月までを上期、7月から12月までを下期とし、2期に分けて前納する。ただし、年額一括納入も差し支えない。

3.年度の途中で加入するときは月割計算とし、退会した協議会員の既納会費は返却しない。ただし、所属事業所の人事異動および事業所の都合により、協議会員の交替があった場合は、原則として前任者と同一として取り扱うものとする。


第12条(会計年度)

この協議会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。


第13条(附則)

この規則は平成16年1月1日より実施する。