労働安全衛生法の一部改正により、「職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます、法律の公布は令和7年4月15日、施行日は令和7年6月1日です。
事業者には、熱中症のおそれのある作業(WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業)において、「体制整備」「手順作成」「関係労働者への周知」が、罰則付きで義務付けられました。
4月15日経団連説明会 動画をご覧になれます
(視聴方法)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
(官報)https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
(法令データベース)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
1.労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通達)
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance_2.pdf
2.関連情報
(1)労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance.pdf
(2)職場における熱中症対策の強化について(政府啓発資料)
(リーフレット)https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_leaflet.pdf
(パンフレット)https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf