常用雇用者数300人超の一般事業主に対する「男女の賃金の差異」の情報公表等が義務化されました。

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第104号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和4年内閣官房、総務省、厚生労働省告示第1号)」が7月8日に施行・適用されました。これにより、常用労働者数300人超の一般事業主は、女性活躍推進法に基づき、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。     

1「男女の賃金の差異」の情報公表の義務付け

令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、全ての労働者、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の区分ごとに、「男女の賃金の差異」を公表することが必要となります。 

 

2 「男女の賃金の差異」の状況把握の義務付け

一般事業主行動計画の策定又は変更にあたって、「男女の賃金の差異」の状況把握を行うことが必要となります。義務付けは、情報公表を行った日以後に行う一般事業主行動計画の策定又は変更について適用されます。なお、情報公表を行っていれば、男女の賃金の差異の状況を把握しているものと扱われます。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

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女性の活躍に関する情報公表が変わります(リーフレット).pdf
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男女の賃金の差異の算出方法等について(厚生労働省).pdf
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう。.pdf
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