36協定の届け出はできていますか。

令和6年度の36協定の提出はお済ですか。従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合は、労働者の過半数以上が加入している労働組合または従業員の過半数の代表者と事業場ごとに協定を締結して労働基準監督署への届出が必要です。届出なしに時間外労働をさせると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(労基法第109条)とされています。届け出を忘れないようご注意ください。

高知労働局で36協定適正化キャンペーンを行っています。